改正法に県外最終処分を明記 環境相、中間貯蔵施設で

(5/27 12:20 共同通信配信)

東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た汚染土壌を保管する国の中間貯蔵施設をめぐり、石原伸晃環境相は27日、候補地の
福島県双葉、大熊両町長と面会し、国の特殊会社「日本環境安全事業」の関連法を改正し、同社が施設を運営した上で30年以内
に県外最終処分すると明記する方針を伝えた。石原氏は「国が責任を持って施設の運営を管理する」と強調。両町長も「具体的
な進展で評価したい」と述べた。国は31日から始まる住民説明会で法制化や用地補償の方法などを説明し、施設建設への理解と
協力を求める考え。中間貯蔵施設は、福島県内の除染で出た汚染土壌などを最長30年間保管する。