土壌汚染について・・300ベクレル/kgと300ベクレル/平方メートル

上の画像、PCでブラウザーを最大にしないと全体が見られない
かもしれません(全部入れようとしたら大きすぎたので)。

さて、ここでクイズを一つ。

主にセシウム134と137が検出される土壌で、
(1)300ベクレル/kg
(2) 300ベクレル/平方メートル

の、どちらが汚染されているでしょうか。


答えは(1)300ベクレル/kgのほうなのです。
平方メートル当りの汚染に換算するには、原子力安全委員会
の指針によれば65をかけるので、19500ベクレル/平方メート
ルになるためです。
(なぜ65なのか、本来は根拠を検証しなければならないの
ですが、まだできていません。検証できたら記事に追加します)

ですから、こと土壌汚染に関しては、〜ベクレル/kg
と〜ベクレル/平方メートルの表記の違いに気をつけて
ください。

上の画像では、キロベクレル/平方メートルで表されています。
そのため、「福島第1原発」のほうのグラフの、一番下の「10」
は、10×1000ベクレル/平方メートル=10000ベクレル/平方メー
トル、ということになります。

日本の法律での「放射線管理区域」(よく見かけるのは病院での
レントゲン室ですね)の定義はざっと見た限り各法律ごとに違い
はありませんでしたが、今回の原発事故の場合に最も近いのは
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
かな・・と見てみました。

同法の「管理区域の設定基準」は、
放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度に
ついては、表面汚染密度(アルファ線を放出するもの:4ベクレル
/平方センチメートル、アルファ線を放出しないもの:40ベクレル
/平方センチメートル)の10分の1

なので、セシウム134・137はガンマ線放出核種であるため40ベクレル
/平方センチメートルの10分の1、に該当します。

ということは、「福島第1原発」のほうのグラフの、一番下の「10」
つまり10000ベクレル/平方メートルは、

40×10000ベクレル:1平方センチメートル×10000(1平方メートルは
10000平方センチメートルのため)

400000ベクレル÷10000平方センチメートル=40ベクレル/平方センチ
メートル

ぴったり法律の規定と合致します(計算に間違いがあったらご指摘ください。途中で混乱気味になりました)。

土壌の検査をして、10000ベクレル/平方メートル以上だったら、「放射線
管理区域」上に住んでいることになるのか・・と暗澹たる気持ちになりました。